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6.112016
任意売却?ってなに
任意売却・・・
知っていますか?
この言葉からすると、所有している不動産をご自身の意思(任意)と判断で自由に処分(売却)出来るという意味合いのようですが、ここでいう「任意売却」というのは、自分の意思と判断だけでは自由に処分ができない状態っていうのが本当の意味です。。
なぜなら、住宅ローンの返済が困難になったり、不動産を売却してもローンが残ってしまう場合は、借入先の金融機関または債権者から「売却条件の承諾(同意)」を得てから一般取引に近い形で不動産を売却することになります。売却するには、必ず金融機関や債権者(地方公共団体など)の承諾(同意)が必要なのです。
このように、所有者自らの売却の意思と債権者の同意のもとで、話し合いながら進めていく販売方法を「任意売却」といいます。
例えば、自宅を持っている方が、住宅ローン等の返済が相当期間滞ると、融資先の金融機関や債権者は当然に返済(回収)を強く求めてきます。その回収方法のひとつに、「不動産競売」といわれるものがあります。債権者が、裁判所に担保不動産の「競売の申立」を行うと「差押」の登記がなされ、管轄の執行裁判所で事務的(強制的)に売却されることです。
但し、この方法は債権者としても手続きに費用と時間がかかること、また市場価格より回収額も少なくなる等の理由から、「任意売却」を勧めるケースが増えています。
住宅ローン等の滞納が発生しても、早めに金融機関・債権者に現在の状況をきちんと説明し、売却後の返済方法等を含め誠意をもって相談すれば「任意売却」を認めていただけるケースが増えています。
任意売却は、ご自分の意思(希望)が反映されますので、様々な精神的負担が軽くなり売却後の新しい生活にも、力強く前向きに向かわれる方が多いようです。
私は、これが任意売却の最大の効用かと思いますし、そうあるよう願っております。
困っている皆様が前向きに生活できる様、自身が相談窓口となる努力をしていきます
次回は実際にあったケースを紹介させていただきます(^-^)
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