契約書・内容証明作成

個人で事業をされている方はもちろん、それ以外の方でも契約書を作成すべき場面は生活の中で多々あります。

「契約書さえあればあんなトラブルにならなかったのに…」と思うことがないよう、どんな取引であれ、契約書を作成しておくことを当事務所ではお勧めしております。 しかし、一言で契約書と言っても何を書けばよいのか、どのような書式で書けばよいのか、どうすれば正しい効力を持つのかわからない人が多いのではないかと思います。

また、内容証明郵便(配達証明書付き)とは、差出人が誰にどのような内容の手紙をいつ発信し、それを相手方がいつ受け取ったのかということを、郵便局が証明してくれるものです。

最もよく利用されるのはクーリングオフのとき。  訪問販売などにより意図せず商品を購入させられてしまった場合、8日以内に書面で通知をすれば、その契約を解除することができます。  販売業者に「そんな通知は受けていない」と言われてしまわないよう、郵便局が証明してくれる内容証明郵便を利用するのです。

その他にも、退去したマンションの敷金が不当に差し引かれて返金された場合、もしくは全く返金されない場合の敷金返還請求、貸したお金を返してもらえない場合の貸金返還請求、離婚や不倫の際の慰謝料請求など、様々な場面で活用することができます。

行政書士は書類作成のプロ。 どういった内容の書面を作成したいかをしっかりヒアリングし、法的な観点からアドバイス、作成のお手伝いを致します。

 

●このような方にオススメです!

お金を貸すことになったが、万が一の為に借用書を用意しておきたいという方

友人からの頼みだが、口約束で後からケンカになるのがイヤだという方

訪問販売で高額な商品を購入させられてしまって困っている方

一定期間継続的にサービスを提供するエステ、英会話教室などを解約したい方

退去の際に、入居時に支払った敷金が不当に差し引かれて返金されたという方

 

お問い合わせは・・・

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