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7.12016
賃貸借契約と立ち退き
昨日、1件の案件が無事終了しました。
私は借主様より依頼を頂き、業務を遂行。
<依頼者の相談内容>
1.現在住んでいる家(戸建の賃貸借)を、家主から老朽化により10月までに出て行ってくれと言われた
2.契約書はあるが内容がよくわからない
3.出ていくとしても有利な条件で出たい
私は日々の業務の中でよくあることなので大丈夫ですが、普通の方ならこの場合ちょっと焦ると思います。
この方の場合は、契約の両当事者がすでに亡くなっており、お互い相続人で電話でしかお話されていない(面識なし)状態でした。
ここで私の考えた対策方法
1.新居探し
2.戸建の賃貸借契約書の精査
3.有利な条件を引き出す為のアドバイス
まず1について
何より月々の負担を減らすために新居に移る旨を提案。
2につき
契約書精査すると、保証金500,000円 解約引き300,000円の文言あり。
ここで、賃貸借契約において、家主の都合による解約の場合、老朽化がやむを得ない事由に認められるのかという問題があります。
最悪、行政書士業務として保証金返還の内容証明作成も視野に入れながら、この点を家主様に突っ込んで頂くよう提案。
3では
今回引越もあり資金が必要になるので、現家賃1ケ月分の立ち退き料を家主様にお願いする旨提案。
<結論>
1.約2.4万円/月の削減に成功
2.大阪府のガイドライン等も借主様から家主様に説明し、保証金全額返還して頂けた
3.4ケ月も早く出て頂けるならと家主様も快く了承
今回は意外とすんなりうまくいったケースです(^^)/
業務の経験上、借主、貸主様のどちら側の立場も理解しております。
だからこそ有利な助言ができたと思います。
私は弁護士ではないので代理人として交渉することはできません。
でも、ご依頼いただいた方にとって損のない提案ができると自負しております(#^^#)
最後に、
普段物静かな借主様が声を上げて喜んでおられ、今度食事にも誘っていただきました(^^♪
仕事冥利に尽きますね。
最近はただ借りるというだけでなく、なんだか複雑多様化している気がします。
それらに対応できるよう、気持ち新たに頑張っていきます(‘◇’)ゞ
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