ブログ

今が旬?

舛添前都知事問題。

ようやく沈静化した感じでしょうか・・

次の都知事は誰になるんでしょうかねぇ(;´∀`)

 

さて、ここでは舛添前都知事の良し悪しはなしにします。

 

そう、地方自治法・・・旬ですね!

 

地方自治法では、不信任案は本会議で
都議の2/3以上が出席し、3/4が賛成すれば可決になります。

そして都知事は10日以内に辞職か
議会解散の選択をしなければなりません。

解散しない場合:知事は失職
解散した場合:改選後の都議会で過半数が賛成したら失職。

100条調査権もテレビでやってましたが、今回は解散ではなく、辞職のケースとなりましたね。

 

もし私が行政書士試験を作る立場であれば、出題しますね(^^♪

 

地方自治は国会と混同しやすく、苦手な方も多いと思います(私も苦手でした(-_-メ))。

 

行政書士試験を受験される方。

旬なニュースから具体的なイメージが残りやすいですので自身の知識にしていきましょう!!

 

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

ページ上部へ戻る