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6.182016
今が旬?
舛添前都知事問題。
ようやく沈静化した感じでしょうか・・
次の都知事は誰になるんでしょうかねぇ(;´∀`)
さて、ここでは舛添前都知事の良し悪しはなしにします。
そう、地方自治法・・・旬ですね!
地方自治法では、不信任案は本会議で
都議の2/3以上が出席し、3/4が賛成すれば可決になります。そして都知事は10日以内に辞職か
議会解散の選択をしなければなりません。解散しない場合:知事は失職
解散した場合:改選後の都議会で過半数が賛成したら失職。
100条調査権もテレビでやってましたが、今回は解散ではなく、辞職のケースとなりましたね。
もし私が行政書士試験を作る立場であれば、出題しますね(^^♪
地方自治は国会と混同しやすく、苦手な方も多いと思います(私も苦手でした(-_-メ))。
行政書士試験を受験される方。
旬なニュースから具体的なイメージが残りやすいですので自身の知識にしていきましょう!!
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